第1条(本規程の目的)
この規程は、aini(以下「主催者」という。)が運営する事業を通じて各種体験教室(以下「行事」といいます。)に参加した者が、この規程の第3条に定める傷害または疾病により、死亡、入院または通院をした場合に、ainiが行う次の各号の補償および給付について、必要な事項を定めることを目的とする。
- 災害死亡補償
- 後遺障害補償
- 療養補償
この規程は、aini(以下「主催者」という。)が運営する事業を通じて各種体験教室(以下「行事」といいます。)に参加した者が、この規程の第3条に定める傷害または疾病により、死亡、入院または通院をした場合に、ainiが行う次の各号の補償および給付について、必要な事項を定めることを目的とする。
本規程は行事の参加者に適用する。
本規程において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
主催者は、本人が行事に参加中に、傷害を被りまたは疾病を発症し、その傷害または疾病により、行事の開催日から180日以内に死亡した場合には、次のとおり本人の法定相続人に補償する。
【補償額】
主催者は、本人が行事に参加中に、傷害を被りまたは疾病を発症し、その傷害または疾病により、行事の開催日から180日以内に後遺障害を残した場合には、一時金として本人に次のとおり補償する。
なお、本人が行事の開催日から180日をこえてなお治療を要する状態にあるときは、行事の開催日から181日目における医師の診断に基づき、後遺障害の程度を認定する。
障害等級 | 障害一時金 |
---|---|
1級から3級まで | 100% |
4級から6級まで | 70% |
7級から9級まで | 35% |
10級から12級まで | 10% |
13級から14級まで | 4% |
主催者が後遺障害補償を行った後、後遺障害の原因となった事故の結果として本人が死亡した場合には、災害死亡補償の額から既に支払った後遺障害の額を控除した額を補償する。
主催者が、第4条ないし第5条に基づく補償を行った場合には、主催者は支払った補償の価額を限度として、本人が主催者に対して有する損害賠償の責を免れる。
主催者は、本人が行事に参加中に傷害を被りまたは疾病を発症し、その治療のために入院した場合には、入院日数1日につき次の金額を入院見舞金として支給する。ただし、入院補償の支払日数は、180日を限度とし、かつ、行事開催日から180日を経過した後の入院に対して入院見舞金を支給しない。
【補償額】
主催者は、本人が行事に参加中に傷害を被りまたは疾病を発症し、その治療のために通院した場合には、通院日数1日につき次の金額を通院見舞金として支給する。ただし、通院見舞金の支払日数は90日を限度とし、かつ、行事開催日から180日を経過した後の通院に対して通院見舞金を支給しない。
【補償額】
主催者は、第4条、第5条、第9条、第10条および第11条の規定にかかわらず、次の各号に該当する事由により生じた場合には補償を行わない。
本規程は平成26年2月1日から効力を有し、行事に参加する全員に適用する。
附則 平成29年9月20日一部改訂
附則 令和4年5月1日一部改訂