aini参加者の災害補償規程

aini参加者の災害補償規程

第1条(本規程の目的)

この規程は、aini(以下「主催者」という。)が運営する事業を通じて各種体験教室(以下「行事」といいます。)に参加した者が、この規程の第3条に定める傷害または疾病により、死亡、入院または通院をした場合に、ainiが行う次の各号の補償および給付について、必要な事項を定めることを目的とする。

  • 災害死亡補償
  • 後遺障害補償
  • 療養補償

第2条(適用範囲)

本規程は行事の参加者に適用する。

第3条(用語の定義)

本規程において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。

  • 「傷害」とは急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいう。「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除く。)を含むものとする。
  • 「疾病」とは、細菌性食中毒、日射病・熱射病等の熱中症、低体温症および脱水症をいう。
  • 「行事に参加中」とは、本人が行事に参加するためにainiと提携しているホスト(以下「ホスト」という。)の指定する場所に集合した時から、ホストの管理下を離れた時までをいう。

第4条(災害死亡補償)

主催者は、本人が行事に参加中に、傷害を被りまたは疾病を発症し、その傷害または疾病により、行事の開催日から180日以内に死亡した場合には、次のとおり本人の法定相続人に補償する。

【補償額】

  • 傷害死亡 1,000万円
  • 特定疾病死亡 1,000万円

第5条(後遺障害補償)

主催者は、本人が行事に参加中に、傷害を被りまたは疾病を発症し、その傷害または疾病により、行事の開催日から180日以内に後遺障害を残した場合には、一時金として本人に次のとおり補償する。

なお、本人が行事の開催日から180日をこえてなお治療を要する状態にあるときは、行事の開催日から181日目における医師の診断に基づき、後遺障害の程度を認定する。

障害等級 障害一時金
1級から3級まで 100%
4級から6級まで 70%
7級から9級まで 35%
10級から12級まで 10%
13級から14級まで 4%

第6条(後遺障害等級基準および認定)

  • 第5条の補償を行う場合で後遺障害の原因が傷害事故のときには、後遺障害の等級は労災法施行規則別表1「障害等級表」の基準による。
  • 第5条の補償を行う場合で後遺障害の原因が疾病のときには、後遺障害の等級は厚生年金法施行令第3条の八および第3条の九の基準による。後遺障害補償の対象となるのは、障害年金(1級から3級)が認定された場合に限る。

第7条(後遺障害と災害死亡の関係)

主催者が後遺障害補償を行った後、後遺障害の原因となった事故の結果として本人が死亡した場合には、災害死亡補償の額から既に支払った後遺障害の額を控除した額を補償する。

第8条(災害死亡補償および後遺障害補償を行った場合の取扱い)

主催者が、第4条ないし第5条に基づく補償を行った場合には、主催者は支払った補償の価額を限度として、本人が主催者に対して有する損害賠償の責を免れる。

第9条(療養費用補償-入院見舞金)

主催者は、本人が行事に参加中に傷害を被りまたは疾病を発症し、その治療のために入院した場合には、入院日数1日につき次の金額を入院見舞金として支給する。ただし、入院補償の支払日数は、180日を限度とし、かつ、行事開催日から180日を経過した後の入院に対して入院見舞金を支給しない。

【補償額】

  • 傷害入院1日につき 5,000円
  • 特定疾病入院1日につき 5,000円

第10条(手術給付金)

前条の場合において、傷害を被った日または疾病を発症した日から180日以内に、治療を直接の目的として別表に掲げる手術を受けたときは、入院見舞金の日額に手術の種類に応じて別表に掲げる倍率(2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率)を乗じた額を、1回に限り手術給付金として支給する。

第11条(療養費用補償-通院見舞金)

主催者は、本人が行事に参加中に傷害を被りまたは疾病を発症し、その治療のために通院した場合には、通院日数1日につき次の金額を通院見舞金として支給する。ただし、通院見舞金の支払日数は90日を限度とし、かつ、行事開催日から180日を経過した後の通院に対して通院見舞金を支給しない。

【補償額】

  • 傷害通院1日につき 3,000円
  • 特定疾病通院1日につき 3,000円

第12条(補償を行わない場合)

主催者は、第4条、第5条、第9条、第10条および第11条の規定にかかわらず、次の各号に該当する事由により生じた場合には補償を行わない。

  • 本人の犯罪行為。
  • 本人の故意または重大な過失、自殺または闘争行為。
  • 本人の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用。
  • 頚部症候群(むちうち症)または腰痛で自覚症状しかないもの。
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
  • 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
  • 第6号以外の放射線照射または放射能汚染
  • 行事の直前12ヶ月以内に医師の治療を受け、または治療のために医師の処方に基づく服薬をしていた疾病と因果関係のある疾病による身体障害

第13条(発効日)

本規程は平成26年2月1日から効力を有し、行事に参加する全員に適用する。

附則 平成29年9月20日一部改訂

附則 令和4年5月1日一部改訂

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