1.死亡補償
事故発生の日からその日を含めて180日以内に参加者が死亡した場合に、死亡補償の全額をお支払いします。ただし、すでに支払った後遺障害補償がある場合は、その金額を控除した残額をお支払いします。(※死亡補償金額:1,000万円、賠償補償金額:最大1億円)
2.後遺障害補償
事故発生の日からその日を含めて180日以内に参加者に後遺障害が生じた場合、または特定疾病で公的な後遺障害認定を受けた場合にお支払いします。支払割合(最高100%~4%)は、後遺障害の程度に応じて決定します。
3.療養補償
3-1.入院
事故の原因の治療を直接の目的として入院した場合に、入院1日につき所定の金額(1日につき5,000円)をお支払いします。補償適用の原因が生じた日からその日を含めて180日以内の入院日数が対象となります。
3-2.手術補償
入院補償が支払われる場合で、事故の原因が生じた日からその日を含めて180日以内に事故原因の治療のために所定の手術を受けた場合に、手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を入院補償日額に乗じた金額をお支払いします。ただし、1事故につき、1回の手術に限ります。
3-3.通院補償
事故の原因の治療を直接の目的として通院した場合にお支払いします(1日につき3,000円)。事故の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対して、90日分を限度とします。
※自宅から活動場所への往復途上については補償対象外です。
4.賠償補償
シェアリングエコノミーにおけるマッチングサービス中もしくは終了後に、
- プラットホーム事業者(aini事務局)
- サービス提供者(ホスト)
の過失により、サービス利用者(ゲスト)を含む三者間もしくは第三者に対して身体の障害や財物の損壊が発生した場合、被保険者が負う法律上の賠償責任を補償します。
ゲストの行為により、被保険者(ホスト)が負う法律上の賠償責任を補償します。
併せて事故の解決に必要な争訟費用等(弁護士費用等)をお支払いします。
4-1.施設賠償責任補償・生産物賠償責任補償
※【保険金額(支払限度額)・自己負担なし】
- 施設賠償:1事故 1億円(保険期間中限度額なし)
- 生産物賠償:1事故1億円(保険期間中限度額1億円)
- 借用施設補償(受託財物補償):1事故1,000万円
- 管理財物特約:1事故期間中100万円、免責1万円
- 受託者賠償:1事故期間中100万円、免責1万円
- 借用不動産特約:1事故1,000万円、免責1万円※本特約は下記の場合免責なし
※ただし、火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ、騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為は、免責金額0円を適用します。