もくじ
Toggle行楽シーズン到来!
ゴールデンウィークも間近となり、楽しくお酒を飲みながらの体験を開催されたい方も多いはず!
実際ainiの体験紹介ページ上でも、飲み歩きツアーやバーベキュー体験(飲み物付き)、利き酒体験などが沢山公開されています!
しかしながら、お酒を提供/販売するには法的な規定があり、この規定をクリアしていないと体験を開催することが出来ません。
以下のルールをしっかり把握した上で、安心安全に体験を開催しましょう!
残念ながら、お酒の提供を行うにはホストが酒類販売業免許、飲食店営業許可などの免許や許可を得ていることが必要となります。
また、未開封の缶やびん詰めの酒類を販売する行為(その場以外で飲むために販売するとみなされる場合)は、酒税法上の酒類販売業免許が必要となります。
※飲食店営業許可登録につきまして、お住まいの市区町村により対応が異なりますので、該当の保健所にご確認ください。
オンラインの体験で酒類を販売/発送する場合(オンライン体験料金の中に酒類の対価が組み込まれているものを含む)は、ホストは酒類販売業免許のうち通信販売酒類小売業免許を保持している必要があります。
市販の缶やびん詰めの酒類を料金を徴収せず、『未開栓のまま』おもてなしのひとつとしてゲストに渡し、ゲスト自身に開栓して飲んでいただくことで、免許や許可をお持ちでなくても体験を開催することが可能です。
※ワイングラスやコップなどに注いで提供することはNGです。ゲスト自身で開栓し各々でグラスに注いでもらうよう案内しましょう。
また、飲食店営業許可(臨時出店届、模擬店届を含む)を得ていれば、酒税法上の酒類販売業免許は必要ありません。(飲食店内において酒類を提供する場合や、祭りの会場においてビール等をコップに注ぐなどのその場で酒類を提供するような場合)
お酒を無償で提供できない場合
ゲスト自身にお酒を持参、または直接他店でお酒を購入いただくなどとして
体験料金に酒代を含まないよう注意しましょう!
オンライン飲み会のように、ゲスト自身で用意したお酒を飲んでいただく体験は開催可能です。
販売/発送が必要な場合、免許を持たないホストは、酒類を販売/発送する体験を開催することはできません。
通信販売酒類小売業免許を保持している場合は、必ずainiのプロフィールに記載してください!
※ 参考:国税庁HP
∟お酒の提供と販売
∟8. お酒の販売、発送について
「お酒の提供/販売」について理解を深めていただけたでしょうか。
ainiには、今回のように法律上守らなければいけないルールも数多く存在しています。
ルールを守って、安心安全で楽しい体験を開催していきましょう!
「この体験って開催できるの…?」「この書き方で問題ないかな…?」と不安に思われたりお困りの際は、お気軽にaini運営事務局までお問い合わせくださいね。